一般社団法人の定款#483

一般社団法人の定款ですが、3条と4条はあなたがおこないたい事業ですからしっかり考えて下さい。

 

 

第1章     総則

 

 

第1条          当法人は、一般社団法人○○と称する

第2条          当法人は、主たる事務所を埼玉県越谷市に置く。

第3条          この法人は、~~~~に寄与することを目的とする。

第4条          この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 障害児に関する事業

(2) 障害者に関する事業

(3) 障害者に関する講習会、セミナー、シンポジウム等の開催

(4) 障害者や整体等に関する機関誌、出版物の刊行

(5) フリースクールに関する事業

(6) 前各号に附帯または関連する事業

第5条          当法人の公告は、官報に掲載する方法による。

 

 

第2章     社員

 

 

第6条  当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2  社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、会長の承認を得るものとする。

第7条  社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2  社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第8条  社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)  退社したとき。

(2)  成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)  死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)  1年以上会費を滞納したとき。

(5)  除名されたとき。

(6)  総社員の同意があったとき。

第9条  社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第10条  当法人の社員が、次のいずれかの事由に該当するにいたったときには、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(1)  当法人の名誉を毀損したとき。

(2)  当法人の目的に反する行為をしたとき。

(3)  社員としての義務に違反したとき。

第11条  当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。