上限管理について(092)

 上限管理について変更点があります。

 

 自立支援法下で実施されていた障害福祉サービスを利用されていた方は必見です。

 

 現在、居宅介護や行動援護、短期入所などを利用され放課後等デイサービス(児童デイ)も利用されている場合

 

 上限月額が4600円の場合

 

 ①居宅介護、行動援護、短期入所などは自立支援法での上限管理となります。

 

 ②放課後等デイ(A事業所)+放課後等デイ(B事業所)は児童福祉法での上限管理となります。

 

 ①と②での上限管理は行いません。

 

 つまり、4600円ずつ支払うことになります。

 

 合計9200円となります。高額になりますので市町に申請をすれば、市町からお返しする制度があります。

 

 その際必要なものは、振込先の口座、各事業所が発行する領収書です。

 詳しくは、お住いの市町にお問い合わせください。